2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
一方で、言わせていただきたいのが、土地等の利用に関する制度ではありませんが、安全保障の観点から、原子力関係施設を対象とする制度として、例えば、英国において本年四月に対内直接投資規制を行う国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電を含む特定の事業への投資が事前届出の対象とされたと承知しています。
一方で、言わせていただきたいのが、土地等の利用に関する制度ではありませんが、安全保障の観点から、原子力関係施設を対象とする制度として、例えば、英国において本年四月に対内直接投資規制を行う国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電を含む特定の事業への投資が事前届出の対象とされたと承知しています。
委員御指摘のとおり、我が国にとりまして重要な市場でございます中国において、内外無差別な投資規制が確保されるとともに、日本企業が適切に知財を保護管理しながら事業活動を行える環境が整備されることは重要であると認識をいたしております。
投資事業有限責任組合については、いわゆるLPS法の海外投資規制の特例の対象となり得ますけれども、その特例の活用というのは、一義的にはそれぞれのファンドにおいて判断をされるということになると存じます。
また、言及いただきました今般の五〇%の海外投資規制、投資割合に対する規制の特例措置でありますが、これは輸出先国のコールドチェーン構築等の我が国の農林漁業や食品産業の事業者の持続的発展に寄与する投資について、投資事業有限責任組合の柔軟な資金運用を可能としたものであります。 他方、御指摘のとおり、一般的に海外の投資というものはリスクが高いということであります。
ちょっと順番をどうするかですが、財務省から行ってもいいんですが、もう一回ちょっと、教育的と言ったら失礼ですが、これはまた国民の皆様も見ますから、財務省から、一般的なことでいいので、外為法の対内直接投資規制について御紹介をいただけますか。
私もにわか勉強でありますが、何が申し上げたいかというと、安全保障の観点からの外国、要は、日本への対内直接投資に係る安全保障上の投資規制、これは外為法で基本的にはつかさどられているわけでありますが、今申し上げたように、非常に精緻な形で行われています。
○足立委員 同じ安全保障の観点からの規制であるにもかかわらず、なぜ、外為法の投資規制はこうなっていて、放送法、電波法の規制はこうなっている、その違いは誰が説明してくれるのかな。
そこに魂を入れていくのが外為法の投資規制強化でありまして、また今般成立したばかりのスーパーシティ法やその他の日本中で起きていくデータ化ですね、日本人の特に大切なヘルスデータなどが海外に漏れたら大変ですから、サーバーやデータのローカライゼーションというのも必要でございます。 これはGAFAを抱える米国も最近変わってきているんですね。
先ほど委員からも御指摘ありましたように、本年五月に施行されました改正外為法では、欧米諸国において対内投資規制が強化される中、我が国自身が安全保障にかかわる機微技術の流出につながる投資の抜け穴とならないために、上場会社の事前届出の対象を一〇%から一%の株式取得に引き下げるとともに、対日投資を一層促進させるために、事前届出の免除制度を導入するなどの改正も行ったところであります。
インドネシアでは、今なお、税制、投資規制や行政による許可など、日系企業の活躍が阻害される要因が存在しています。意見交換でも話題になりましたが、税収の増加に目を奪われた財政当局の対応が公訴にまで発展するような状況を看過すれば、ODAに参画する日本企業を含めた関係者のインセンティブを阻害し、インドネシアの発展に支障を来してしまう可能性があるのです。
今回の外為法改正の中核の一つは対内直接投資規制であり、先進国と足並みをそろえて安全保障体制を構築するものと理解しております。そのため、御案内のとおり、今まで外国投資家に求めていた事前の届出について、上場会社の株式取得の基準値を一〇%以上から一%以上に引き上げて、規制の対象範囲を拡大されることになりました。 私は、政府の方針にもありますように、対内投資を充実させることに強く賛同しております。
今般の外為法の改正案については、米国や欧州を始め各国が投資規制の強化に乗り出す中で、テロ対策を含めた安全保障の観点や機微技術を保護する観点から、我が国も適切な投資規制を行うべきだと考えます。
また、EUや米国のような外国投資規制の枠組みとして、現在どのようなことを行い、あるいは今後行う予定があるか、事実関係と総理の考えを伺います。 所信の中で、決済のキャッシュレス化を進めることに言及していました。九月に北京を訪問した際、昨年よりも一段とスマホ決済が浸透し、市内では現金決済を拒否される場合が多く、現金をほぼ使わない人は北京人口の約半分と聞きました。
二〇一七年には機微技術の管理を強化するために外為法を改正いたしまして、違法な技術取引に対する罰則を強化するとともに、投資規制については事前届出業種を拡大したところでございます。 また、不正競争防止法につきましては、事業者の重要な技術情報がいわゆる営業秘密に該当する場合には、この不正競争防止法に基づきまして、営業秘密の不正な取得あるいは使用などに対して刑事罰が科せられるということになっております。
ちょっとデータのところについては所管が違うのかもしれませんけれども、ただ、今おっしゃっていただいたように、社会の情勢の変化を踏まえた形での投資規制というのは私も本当に必要なことだと思っていますので、ぜひお願いしたいなというふうに思っております。 これにて私からの質問を終わります。どうもありがとうございました。
これはちょっと、現在の対日投資規制に穴があるんじゃないかなというふうに危惧しています。 あと、センシティブデータの中には、当然、産業データという観点もあると思います。
○世耕国務大臣 まず、一般論として申し上げると、投資規制の対象範囲については、いろいろな情勢変化を踏まえて、不断に検討を進めて、見直しを行っていくべきものだと考えています。
御指摘のありましたように、技術進歩の加速化に対応することはもとより、主要な先進国で投資規制の見直しの議論が行われておりますことから、今後とも、こうした状況を踏まえつつ、不断の検討を行うとともに、他の、不正競争防止法なども含めたさまざまな制度との連携も含めて検討してまいりたいと考えております。
一刻も早く、アメリカのように、二〇二〇年を目指して頑張っていただきたいと思いますし、さらに、この外為法の投資規制では限界がある部分もございます。他省庁とも連携して、それぞれ対応していく必要があると思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 では、続きまして、フィンテックについて質問をいたします。 AIやIoTの進展で金融分野は新たな時代を迎えております。
知的財産の保護、投資規制の見直し、国有企業とか労働制度の見直しなど、こうしたルールをアメリカも含めてアジア太平洋に広げていく、その効果の方が非常に大きいというふうに日本としても考えているところでございます。
そして、今回の改正法案は、我が国が、グローバル化がもっと進んでいく中で、機微技術の軍事転用の可能性が拡大をして、国際的商取引の複雑化も進んでいるという中で、機微技術の管理を更に強化する必要があることから、輸出入、技術取引規制における罰則の強化、そして輸出入規制における行政制裁等の強化、そして対内直接投資規制の強化、こういったものを講ずることで機微技術の流出防止の一層の強化を図っていこうというものであります
また、我が国の対内直接投資規制の考え方が外国投資家に十分理解されるよう、情報提供に努めること。 四 安全保障上の機微技術の管理強化の観点から、「みなし輸出」管理等の課題について検討を進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
だから、こういう観点からすると、投資規制を強化するという観点から国際レジームを構築するという議論が果たして開始できるのかどうか、ここは慎重に検討していかなければいけないと思います。
委員御指摘の取引というのは、外国投資家と外国企業の間の買収でございますので、これは日本の領域の外で行われている行為でございますので、日本に対する対内直接投資規制を行っている外為法のスコープの外になると考えています。